媒介契約の種類の一つで、依頼者(売主)が一つの宅建業者に限定せず、複数の業者に重ねて媒介や代理を依頼することができる媒介契約の種類です。
依頼者としては、一般媒介契約が締結されても他の宅建業者への依頼が制限されないので有利な取引ができる可能性が高まるメリットがありますが、宅建業者側にとっては、成功報酬を得られる保証がないため、積極的な媒介行為を行わないケースがあるといったデメリットも想定されます。