本登記(終局登記)を行うだけの実体法上もしくは手続法上の要件が完備していない状態で、登記の順位を保全するために仮に行う登記のことをいいます。
後日、本登記が為された場合には、仮登記において定められた登記順位に則ることができますが、仮登記の状態の時点では対抗力はないものとされています。