将来にわたって発生するかどうかが不確実な事実がある場合に、その事実が発生することを効力発生の条件として契約締結を行う場合、その条件を停止条件といいます。
停止条件という名前ではありますが、この条件が成就(事実が発生)した場合に効力が発生するというものになります。