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契約の解除 ( けいやくのかいじょ )

いったん成立した契約の効力を、当初に遡って解消させることを契約の解除といいます。

契約の解除を行うためには、事前の定めがある場合か、履行遅滞、履行不能等の法的に認められた事情がある場合であることが必要です。

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