道路距離80mにつき1分を要するものとして算出します。
徒歩所要時間の表示については、不動産の表示に関する公正競争規約12条(9)および(12)により、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることが定められています。