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既存不適格建築物 ( きぞんふてきかくけんぞくぶつ )

建築基準法の改正等の際に、既に建築され、あるいはその途上にある建築物で、新たに定められる基準には合わない部分が存在する場合、その部分に関しては(改正以前の法令には適合していた以上)適用を除外するという定めのことをいいます。

ただし一定の範囲を超えて増改築をする場合には、新たな基準の適用を受けるものとされています。

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