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解約手付 ( かいやくてつけ )

いったん売買契約を締結するものの、正式に決めるには条件が整っていないことから、後に解除する可能性があることを認め、その可能性を担保するための一時金として授受される金銭をいいます。

解約手付が授受されている場合、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金を倍返しすることで、売買契約を解約することができます。

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