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解除条件 ( かいじょじょうけん )

発生することが不確定な事実があるとき、その事実が発生した場合に契約を解除するという条件を定めることを、解除条件といいます。

これに対して、発生することが確定している事実(2012年4月1日がきたとき、というように絶対に発生することがわかっている場合)を解除の条件とする場合、停止条件といいます。

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