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買戻しの特約 ( かいもどしのとくやく )

売買契約の締結後、一定期間を経過した後に、売主が代金と契約の費用を返還して、不動産を買い戻すことができるという契約内容をいいます。

買戻しの期間は10年を超えることはできず、仮に10年を超える期間で契約をしても、その期間は10年とされます。現状では、転売を抑止する手段として用いられることが多くなっています。

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